台湾高雄地区での海賊盤販売者「北海道」に対する知的財産法院二審判決に関するお知らせ

2018年8月 /

当協会加盟会員であるメーカー4社の海賊盤作品を販売していた、高雄市在住の被告に対 し、海賊版DVDの販売は著作権法違反であるとして、台湾高雄地方検察署が2015年12月に起訴し、2018年8月28日台湾知的財産法院二審判決「106年度刑智上 易字 第29號」により、本協会会員の作品に対する著作権享有が確定となりました。

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